【ネーミング】薬でないのに花粉と名付けるには
今日も「売れるヒント」ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
このブログは、身の回りの販促事例などの「売れるヒント」を、現在マーケティング支援に携わる者が、日々記録しているものです。
もし気づきが得られましたら、ビジネスのヒントに、商談のネタに、部下の教育に、いろいろ役立てください!
今日は、コンサルタントで有名な大前研一先生の、番組公開収録に行ってきました。
時事ニュースの解説が主なのですが、いつも新たな発想のヒントがもらえます。
仕事にもこのブログにも活かしたいと思います。
それでは、「売れるヒント」第371号です。
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■先日、コンビニに行った時の写真です。
のど飴コーナーに、「花粉プラスはなのど飴」が並んでいました。
■amazonによると、昨年12月に発売されたようです。
「花粉プラス」という名前に違和感があって、立ち止まりました。
花粉シーズンの対策の飴だとは思うのですが、「花粉プラス」とは、まさか花粉を加えたのでしょうか…
パッケージを見ると「みつばち花粉」と書いてあり、本当に加えていたようです。
ただ、みつばち花粉は花粉症に良いと言われているようです。
ビーポーレンと呼ばれているそうで、関心のある方は検索ください。
■ おそらく、医薬品ではないため、のど飴に「花粉症に効く」とは書けないと思います。
ただ、「花粉をプラスした」ということは書けるので、このようなネーミングができたということでしょう。
最初からみつばち花粉を入れる予定であったのか、はたまたネーミングに花粉という文字を使うためにあえて入れたのか、わかりませんが、こういう手法は参考になると思いました。
■いろいろな規制があって、ストレートに訴求できない時、知恵を絞ってあの手この手で訴求するのは興味深いです。
その知恵が参考になると思います。
いろいろな知恵の引き出しを増やしていきたい、と感じた「花粉プラスはなのど飴」での気づきでありました。
【今日の教訓】
自社の商品やサービスで、法律や慣習など何かの事情でストレートな訴求ができないものはないでしょうか。
そんな時は、法律が厳しい薬や食品関係の商品が、いろいろな手段でメッセージを伝えようとしているのが参考になるかもしれません。
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それでは、今日もビジネスを楽しみましょう!